長官権限のうち次に掲げるもの(少額短期保険業者(金融庁長官の指定する少額短期保険業者を除く。)に係るものに限る。)は、少額短期保険業者の本店等(本店又は主たる事務所をいう。以下この条において同じ。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、第13号、第15号及び第16号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
法第17条の2第3項、第55条の2第5項、第57条第5項、第80条第1項、第96条の10第1項及び第153条第1項の規定による認可
法第167条第1項の規定による認可(保険会社を当事者としない合併に係るものに限る。)
法第173条の6第1項の規定による認可(保険会社を当事者としない会社分割に係るものに限る。)
法第174条第8項の規定による届出の受理
法第174条第9項の規定による清算人の解任及び選任
法第174条第12項の規定による登記の嘱託
法第175条第2項の規定による決定
法第176条の規定による書類の受理
法第178条において読み替えて適用する会社法第500条第2項(法第181条の2において準用する場合を含む。)の規定による許可
法第179条第1項の規定による命令
法第182条第6項の規定による認可
法第241条第1項の規定による命令
法第241条第3項の規定による申出の受理
法第242条第2項の規定による保険管理人の選任
法第242条第3項の規定による命令
法第242条第4項の規定による保険管理人の選任及び解任
法第242条第5項の規定による通知及び公告
法第245条の規定による認可
法第246条の規定による命令
法第246条の2の規定による報告の受理
法第247条の5第1項の規定による承認
法第248条第1項の規定による取消し
法第250条第5項、第254条第4項及び第255条の2第3項の規定による認可
法第271条第2項の規定による意見の陳述
法第273条第1項第5号の規定による承認
長官権限のうち次に掲げるものは、少額短期保険業者(法第272条第1項の登録を受けようとする者を含む。)の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。
法第272条の2第1項の規定による登録申請書の受理
法第272条の3第1項及び第272条の7第2項の規定による登録
法第272条の3第2項の規定による公衆への縦覧
法第272条の4第1項の規定による登録の拒否
長官権限のうち次に掲げるもの(金融庁長官の指定する少額短期保険業者に係るものを除く。)は、少額短期保険業者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、第17号から第20号まで及び第22号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
法第272条の5第2項及び第4項の規定による命令
法第272条の5第3項、第5項及び第8項の規定による届出の受理
法第272条の6第1項の規定による承認
法第272条の6第2項の規定による命令
法第272条の7第1項の規定による届出の受理
法第272条の10第1項、第272条の11第2項、第272条の13第2項において準用する法第100条の3ただし書及び第272条の14第2項の規定による承認
法第272条の16第1項及び第2項並びに同条第3項において準用する法第110条第2項の規定による報告書等の受理
法第272条の19第1項の規定による届出の受理
法第272条の20第2項及び第3項の規定による通知
法第272条の20第4項の規定による命令
法第272条の21第1項の規定による届出の受理
法第272条の22第1項(法第179条第2項において準用する場合を含む。)及び第2項の規定による報告及び資料の提出の命令
法第272条の23第1項(法第179条第2項及び第271条第3項において準用する場合を含む。)及び第2項の規定による質問及び立入検査
法第272条の24第1項及び第2項並びに第272条の25第1項の規定による命令
法第272条の26第1項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令及び登録の取消し
法第272条の26第2項の規定による命令
法第272条の27の規定による登録の取消し
法第272条の29において準用する法第139条第1項の規定による認可(保険会社(外国保険会社等を含む。次号において同じ。)を移転先会社(法第135条第1項に規定する移転先会社をいう。)とする保険契約の移転に係るものを除く。)
法第272条の30第1項において準用する法第142条の規定による認可(保険会社を当事者としない事業の譲渡又は譲受けに係るものに限る。)
法第272条の30第2項において準用する法第145条第1項及び第149条第2項の規定による認可(保険会社(外国保険会社等(内閣府令で定めるものを除く。)を含む。)を受託会社(法第272条の30第2項において準用する法第144条第1項に規定する受託会社をいう。)とする業務及び財産の管理の委託に係るものを除く。)
第38条の5第3号及び第38条の8第1項第3号の規定による承認
第38条の6の規定による申立ての受理、公示、通知、調査、意見を述べる機会の付与、配当表の作成及び換価
第38条の7及び同条第5項において準用する第38条の6の規定による申立ての受理、公示、通知、承認、調査、意見を述べる機会の付与及び配当表の作成
前項第17号及び第18号に規定する権限で営業所等(少額短期保険業者の本店等以外の営業所、事務所その他の施設又は少額短期保険業者の子法人等(法第272条の22第2項に規定する「子法人等」をいい、その施設を含む。)若しくは少額短期保険業者から業務の委託を受けた者(その者から委託(2以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者及びこれらの者の施設を含む。)をいう。以下この項及び次項において同じ。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該営業所等の所在地(当該少額短期保険業者から業務の委託を受けた者(その者から委託(2以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)が個人の場合にあっては、その住所又は居所。以下この項において同じ。)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
前項の規定により、少額短期保険業者の営業所等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該少額短期保険業者の本店等又は当該営業所等以外の営業所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店等又は当該営業所等以外の営業所等に対し、検査等を行うことができる。
長官権限のうち次に掲げるものは、少額短期保険業者の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。
法第272条の31第1項及び第2項ただし書の規定による承認
法第272条の31第3項の規定による届出の受理
法第272条の32第1項の規定による承認申請書の受理
法第272条の42第1項の規定による届出の受理
法第272条の43において準用する法第271条の33第1項第1号の規定による承認
長官権限のうち次に掲げるもの(金融庁長官の指定する少額短期保険業者に係るものを除く。)は、少額短期保険業者の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、第2号及び第3号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
法第272条の31第4項の規定による命令
法第272条の34第1項において準用する法第271条の12の規定による報告及び資料の提出の命令
法第272条の34第1項において準用する法第271条の13第1項の規定による質問及び立入検査
法第272条の34第1項において準用する法第271条の14の規定による命令
法第272条の34第1項において準用する法第271条の16第1項の規定による命令及び承認の取消し
前項第2号及び第3号に掲げる権限は、同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、少額短期保険主要株主の主たる事務所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
第7項第2号及び第3号に規定する権限で少額短期保険主要株主の従たる事務所等に関するものについては、前2項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる事務所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
少額短期保険主要株主(少額短期保険主要株主であった者を含み、外国人又は外国法人であるものに限る。以下この項において同じ。)で国内に事務所その他の施設を有するものについては国内における主たる事務所等を主たる事務所等と、少額短期保険主要株主で国内に事務所その他の施設を有しないものについては主たる事務所等が関東財務局の管轄区域内に所在するものとみなして、前2項の規定を適用する。
長官権限のうち次に掲げるものは、少額短期保険業者の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。
法第272条の35第1項及び第3項ただし書の規定による承認
法第272条の35第2項及び第4項の規定による届出の受理
法第272条の36第1項の規定による承認申請書の受理
法第272条の38の2第2項の規定による承認
法第272条の39第1項及び第4項ただし書の規定による承認
法第272条の39第2項の規定による申請書の受理
法第272条の42第2項の規定による届出の受理
法第272条の43において準用する法第271条の33第2項第1号の規定による承認
長官権限のうち次に掲げるもの(金融庁長官の指定する少額短期保険業者に係るものを除く。)は、少額短期保険業者の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、第3号及び第4号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
法第272条の35第5項の規定による命令
法第272条の40第1項において準用する法第271条の24第1項の規定による業務報告書等の受理
法第272条の40第2項において準用する法第271条の27の規定による報告及び資料の提出の命令
法第272条の40第2項において準用する法第271条の28第1項及び第2項の規定による質問及び立入検査
法第272条の40第2項において準用する法第271条の29第1項及び第2項の規定による命令
法第272条の40第2項において準用する法第271条の30第1項及び第4項の規定による命令及び承認の取消し
前項第3号及び第4号に掲げる権限は、同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、少額短期保険持株会社の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
第12項第3号及び第4号に規定する権限で支店等(少額短期保険持株会社の主たる事務所以外の事務所その他の施設又は少額短期保険持株会社の子法人等(法第272条の40第2項に規定する子法人等をいい、その施設を含む。)若しくは少額短期保険持株会社から業務の委託を受けた者(その者から委託(2以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者及びこれらの者の施設を含む。)をいう。以下この項において同じ。)に関するものについては、前2項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
少額短期保険業者を子会社とする外国の持株会社で国内に事務所を有するものについては国内における主たる事務所を主たる事務所と、少額短期保険業者を子会社とする外国の持株会社で国内に事務所を有しないものについては主たる事務所が関東財務局の管轄区域内に所在するものとみなして、前2項の規定を適用する。
金融庁長官は、第1項、第3項、第7項及び第12項の指定をした場合には、その旨を官報で告示するものとする。これを取り消したときも、同様とする。