損害保険料率算出団体に関する法律(昭和23年7月29日法律第193号)


第10条の5(適合性審査の期間の短縮、延長等)

内閣総理大臣は、第8条の3第1項の規定による届出のあった基準料率について、第10条の2第1項及び第2項に規定する期間が経過し、かつ、当該保険料率が第9条の規定に適合していると認めるときは、前条第1項に規定する90日を経過する日までの期間を相当と認める期間に短縮することができる。この場合において、内閣総理大臣は、その届出をした料率団体に対し、遅滞なく、当該短縮後の期間を通知しなければならない。

2.

内閣総理大臣は、第10条の3第1項又は第2項の規定による意見聴取及び適合性審査に相当の期間を要すると認めるとき、その他相当の理由があるときは、前条第1項に規定する90日を経過する日までの期間を相当と認める期間に延長することができる。この場合において、内閣総理大臣は、第9条の3第1項の規定による届出をした料率団体に対し、遅滞なく、当該延長後の期間及び当該延長の理由を通知しなければならない。

3.

内閣総理大臣は、第9条の3第1項の規定による届出のあった基準料率が第8条の規定に適合しないと認めるときは、前条第1項に規定する90日を経過する日までの期間(前項の規定により当該期間が延長された場合にあっては、当該延長後の期間)内に限り、その届出をした料率団体に対し、書面をもって、その届出の撤回をすべきことを命じ、又は期限を付して当該基準料率の変更の届出をすべきことを命じなければならない。

4.

前項の規定による命令(第10条の3第1項又は第2項の規定による意見聴取及び適合性審査が行われた場合に限る。)については、行政手続法(平成5年法律第88号)第3章(第12条及び第14条を除く。)の規定は、適用しない。

5.

料率団体は、第1項若しくは第2項の規定による通知又は第3項の規定による命令を受けたときは、遅滞なく、その会員に対し、その旨を通知しなければならない。

6.

内閣総理大臣は、第9条の3第1項の規定による届出のあった基準料率について、第3項の規定による命令をしないで前条第1項に規定する適合性審査の期間が経過したときは、遅滞なく、当該基準料率を告示しなければならない。

7.

会員は、前項の規定による告示のあったときは、告示内容を記載した書類をその本店又は主たる事務所及び支店又は従たる事務所(保険業法第2条第7項に規定する外国保険会社等の場合にあっては、同法第185条第1項(免許)に規定する支店等)に備え置き、利害関係人の縦覧に供しなければならない。


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