大蔵省告示第48号(平成8年2月29日)


改正

保険業法(平成7年法律第105号)第116条第2項(第199条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、長期の保険契約(外国保険会社等にあっては、日本における長期の保険契約)で内閣府令で定めるものについての責任準備金の積立方式及び予定死亡率その他の責任準備金の計算の基礎となるべき係数の水準を次のように定め、平成8年4月1日から適用する。

1.

責任準備金の積立方式、予定死亡率及び予定利率の水準は、次に定めるところによる。

積立方式は、平準純保険料式とする。

予定死亡率は、保険業法(以下「法」という。)第122条の2第1項の規定により指定された法人が作成し、金融庁長官が検証したものであり、次のとおりとする。

平成19年3月31日までに締結した保険契約 生保標準生命表1996(死亡保険用)又は生保標準生命表1996(年金開始後用)の死亡率の欄に掲げる率

平成19年4月1日以降平成30年3月31日までに締結する保険契約 生保標準生命表2007(死亡保険用)、生保標準生命表2007(年金開始後用)又は第三分野標準生命表2007の死亡率の欄に掲げる率

平成30年4月1日以降締結する保険契約 生保標準生命表2018(死亡保険用)、生保標準生命表2007(年金開始後用)又は第三分野標準生命表2018の死亡率の欄に掲げる率

予定利率は、次のとおりとする。

平成11年3月31日までに締結した保険契約 2.75%

平成11年4月1日以降締結する保険契約 2%

2.

前項第2号の予定死亡率以外の予定死亡率を責任準備金の計算の基礎として用いることが適当であると認められる保険契約にあっては、同号の規定は適用しない。

3.

前2項の定めるところにより計算した保険料積立金又は払戻積立金の額がそれぞれの契約者価額を下回る場合には、当該契約者価額をもって保険料積立金とする。

4.

第1項第3号ロの規定にかかわらず、平成11年4月1日以降、基準日(毎年10月1日をいう。以下この項、第7項及び第12項において同じ。)の属する月の前月から過去3年間に発行された利付国庫債券(10年)の応募者利回り(償還金額から発行価格を減じたものを発行から償還までの期間で除して得た率に表面利率を加えたものを発行価格で除したものをいう。以下この項及び第7項において同じ。)の平均値、又は基準日の属する月の前月から過去10年間に発行された利付国庫債券(10年)の応募者利回りの平均値のいずれか低い方のもの(以下この項において「対象利率」という。)を次の表の上欄に掲げる対象利率に区分してそれぞれの数値に同表の下欄に掲げる安全率係数を乗じて得られた数値の合計値(以下「基準利率」という。)が、基準日時点で適用されている予定利率と比較して0.5%以上乖離している場合には、基準利率に最も近い0.25%の整数倍の利率(基準利率が0.25%の整数倍の利率と0.125%乖離している場合は、基準利率を超えず、かつ、基準利率に最も近い0.25%の整数倍の利率)を予定利率とし、当該基準日の翌年の4月1日以降締結する保険契約に適用する。

対象利率 安全率係数
0%を超え、1.0%以下の部分 0.9
1.0%を超え、2.0%以下の部分 0.75
2.0%を超え、6.0%以下の部分 0.5
6.0%を超える部分 0.25
5.

第1項第3号ロ及び前項の規定にかかわらず、平成27年4月1日以降締結する第1号保険契約及び第2号保険契約(それぞれ次の表1の上欄に掲げる保険契約の区分に応じ、同表の下欄に定めるものをいう。以下同じ。)においては、次の表2の上欄に掲げる保険契約の区分に応じ、同表の下欄に定める対象利率を次の表3の上欄に掲げる対象利率に区分してそれぞれの数値に同表の下欄に掲げる安全率係数を乗じて得られた数値の合計値(以下この項において「基準利率」という。)が、基準日(毎年1月1日、4月1日、7月1日及び10月1日をいう。以下この項、次項、第8項及び第9項において同じ。)時点で適用されている予定利率と比較して0.25%以上乖離している場合には、基準利率に最も近い0.25%の整数倍の利率(基準利率が0.25%の整数倍の利率と0.125%乖離している場合は、基準利率を超えず、かつ、基準利率に最も近い0.25%の整数倍の利率)を予定利率とし、当該基準日から3月を経過した日以降締結する保険契約に適用する。

表1
第1号保険契約 保険料を一時に払い込むことを内容とする保険契約(特別勘定(法第118条第1項(法第199条において準用する場合を含む。)の規定により設ける特別の勘定をいう。以下この表及び第14項において同じ。)を設けるものにあっては、特別勘定に属する部分を除く。)であって、次に掲げる要件の全てを満たすもの(予定利率変動型保険契約(保険約款に基づき、区分した保険期間ごとに保険料の計算の基礎となる予定利率を保証する保険契約をいう。以下同じ。)にあっては、当該区分した保険期間(以下「利率保証期間」という。)が20年以上であるものに限る。)

法第3条第4項第1号に掲げる保険又は同項第2号に掲げる保険(同項第1号に掲げる保険に併せて引き受けるものに限る。)のうち、被保険者の死亡(余命が一定の期間以内であると医師により診断された身体の状態及び重度の障害に該当する状態を含む。以下この表において同じ。)又は同項第2号イ及びに掲げる事由に関し保険金を支払うことを約する保険に係る保険契約(被保険者の死亡に関する保険金の額(その締結の日から一定期間を経過した後保険金の額が増額又は減額されることが定められる場合にあっては、増額又は減額後の保険金の額)が保険料(保険業法施行規則(平成8年大蔵省令第5号。第15項において「規則」という。)第227条の2第3項第9号又は第234条の21の2第1項第7号に規定する既契約の責任準備金、返戻金の額その他の被保険者のために積み立てられている額(以下この表において「転換価額」という。)を含む。)の額未満のものを除く。)

その保険期間が被保険者の死亡の時又は法第3条第4項第2号イ若しくはに掲げる事由が生じた時までとされるもの

第2号保険契約 保険料を一時に払い込むことを内容とする保険契約(特別勘定を設けるものを除く。)であって、次の各号に掲げる保険契約のいずれかに該当するもの

法第3条第4項第1号に掲げる保険又は同項第2号に掲げる保険(同項第1号に掲げる保険に併せて引き受けるものに限る。)のうち、被保険者の生存及びその保険期間の満了前の被保険者の死亡又は同項第2号イ及びに掲げる事由に関し保険金を支払うことを約する保険に係る保険契約(保険期間の満了後に支払う被保険者の生存に関する保険金の額又はその保険期間の満了前に支払う被保険者の死亡に関する保険金の額(その締結の日から一定期間を経過した後保険金の額が増額又は減額されることが定められる場合にあっては、増額又は減額後の保険金の額)が保険料(転換価額を含む。次号において同じ。)の額未満のものを除く。)

法第3条第4項第1号に掲げる保険のうち、被保険者の生存に関して保険金を支払うことを主たる目的とする保険に係る保険契約(前号に掲げるものを除く。)であって、当該保険契約に基づき被保険者の生存に関して支払う保険金以外の金銭の支払(契約者配当(法第114条第1項(法第199条において準用する場合を含む。)に規定する契約者配当をいう。)又は社員に対する剰余金の分配及び解約による返戻金の支払を除く。)が、当該保険契約で定める被保険者の死亡に関し支払う保険金に限られ、当該保険金の額が保険料の額又は被保険者のために積み立てた金額に比して妥当なもの

予定利率変動型保険契約のうち、この表第1号保険契約の項第1号及び第2号に掲げる要件を満たすものであって、利率保証期間が20年未満であるもの

表2
保険契約 対象利率
第1号保険契約 次に掲げる値のいずれか低い方のもの

基準日の属する月の前月から過去3月間の利付国庫債券(10年)の流通利回り(財務省が年限別に算出し公表する半年複利金利をいう。以下この表において同じ。)の平均値に基準日の属する月の前月から過去3月間の利付国庫債券(20年)の流通利回りの平均値を加えて2で除した値

基準日の属する月の前月から過去1年間の利付国庫債券(10年)の流通利回りの平均値に基準日の属する月の前月から過去1年間の利付国庫債券(20年)の流通利回りの平均値を加えて2で除した値

第2号保険契約 次に掲げる値のいずれか低い方のもの

基準日の属する月の前月から過去3月間の利付国庫債券(10年)の流通利回りの平均値

基準日の属する月の前月から過去1年間の利付国庫債券(10年)の流通利回りの平均値

表3
対象利率 安全率係数
0%以下の部分 1.0
0%を超え、1.0%以下の部分 0.9
1.0%を超え、2.0%以下の部分 0.75
2.0%を超え、4.0%以下の部分 0.5
4.0%を超える部分 0.25
6.

平成27年4月1日以降締結する第2号保険契約のうち、その保険期間が20年以上又は被保険者の死亡の時までとされるものにおいては、前項の規定にかかわらず、同項の表2第1号保険契約の項に定める対象利率を同項の表3の上欄に掲げる対象利率に区分してそれぞれの数値に同表の下欄に掲げる安全率係数を乗じて得られた数値の合計値(以下この項において「基準利率」という。)が、基準日時点で適用されている予定利率と比較して0.25%以上乖離している場合には、基準利率に最も近い0.25%の整数倍の利率(基準利率が0.25%の整数倍の利率と0.125%乖離している場合は、基準利率を超えず、かつ、基準利率に最も近い0.25%の整数倍の利率)を予定利率とし、当該基準日から3月を経過した日以降締結する保険契約に適用することができる。

7.

第1項第3号ロ及び第4項の規定にかかわらず、平成27年4月1日以降締結する第1号保険契約及び第2号保険契約以外の保険契約においては、基準日の属する月の前月から過去3年間に発行された利付国庫債券(10年)の応募者利回りの平均値、又は基準日の属する月の前月から過去10年間に発行された利付国庫債券(10年)の応募者利回りの平均値のいずれか低い方のもの(以下この項において「対象利率」という。)を第5項の表3の上欄に掲げる対象利率に区分してそれぞれの数値に同表の下欄に掲げる安全率係数を乗じて得られた数値の合計値(以下この項において「基準利率」という。)が、基準日時点で適用されている予定利率と比較して0.5%以上乖離している場合には、基準利率に最も近い0.25%の整数倍の利率(基準利率が0.25%の整数倍の利率と0.125%乖離している場合は、基準利率を超えず、かつ、基準利率に最も近い0.25%の整数倍の利率)を予定利率とし、当該基準日の翌年の4月1日以降締結する保険契約に適用する。

8.

第1項第3号ロ及び第4項から第6項までの規定にかかわらず、令和4年4月1日以降締結する第1号保険契約及び第2号保険契約においては、第5項の表2の上欄に掲げる保険契約の区分に応じ、同表の下欄に定める対象利率を次の表の上欄に掲げる対象利率に区分してそれぞれの数値に同表の下欄に掲げる安全率係数を乗じて得られた数値の合計値(以下この項において「基準利率」という。)が、基準日時点で適用されている予定利率と比較して0.25%以上乖離している場合には、基準利率に最も近い0.25%の整数倍の利率(基準利率が0.25%の整数倍の利率と0.125%乖離している場合にあっては、基準利率を超えず、かつ、基準利率に最も近い0.25%の整数倍の利率)を予定利率とし、当該基準日から3月を経過した日以降締結する保険契約に適用する。

対象利率 安全率係数
0%以下の部分 1.0
0%を超え、1.0%以下の部分 0.95
1.0%を超え、2.0%以下の部分 0.9
2.0%を超え、3.0%以下の部分 0.85
3.0%を超え、4.0%以下の部分 0.8
4.0%を超える部分 0.75
9.

令和4年4月1日以降締結する第2号保険契約のうち、その保険期間(予定利率変動型保険契約にあっては、利率保証期間)が20年以上又は被保険者の死亡の時までとされるもの(第5項の表1第2号保険契約の項第3号に掲げる保険契約を除く。)においては、前項の規定にかかわらず、第5項の表2第1号保険契約の項に定める対象利率を前項の表の上欄に掲げる対象利率に区分してそれぞれの数値に同表の下欄に掲げる安全率係数を乗じて得られた数値の合計値(以下この項において「基準利率」という。)が、基準日時点で適用されている予定利率と比較して0.25%以上乖離している場合は、基準利率に最も近い0.25%の整数倍の利率(基準利率が0.25%の整数倍の利率と0.125%乖離している場合にあっては、基準利率を超えず、かつ、基準利率に最も近い0.25%の整数倍の利率)を予定利率とし、当該基準日から3月を経過した日以降締結する保険契約に適用することができる。

10.

第1項第3号ロ、第4項から第6項まで、第8項及び第9項の規定にかかわらず、アメリカ合衆国通貨又はオーストラリア通貨をもって保険金、返戻金その他の給付金(以下この項、第13項及び第14項において「保険金等)という。)の額を表示する保険契約(以下それぞれ「米国通貨建保険契約」又は「豪州通貨建保険契約」という。)における第1号保険契約及び第2号保険契約においては、次の表1の上欄に掲げる保険契約の区分に応じ、同表の下欄に定める対象利率を次の表2の上欄に掲げる対象利率に区分してそれぞれの数値に同表の下欄に掲げる安全率係数を乗じて得られた数値の合計値(以下この項において「基準利率」という。)が、基準日(毎月1日をいう。以下この項及び次項において同じ。)時点で適用されている予定利率と比較して0.05%以上乖離している場合には、基準利率に最も近い0.05%の整数倍の利率(基準利率が0.05%の整数倍の利率と0.025%乖離している場合にあっては、基準利率を超えず、かつ、基準利率に最も近い0.05%の整数倍の利率)を予定利率とし、当該基準日から1月を経過した日以降締結する保険契約に適用する。ただし、令和4年3月1日を基準日とする保険契約に適用される予定利率は、令和4年3月1日における基準利率に最も近い0.05%の整数倍の利率(基準利率が0.05%の整数倍の利率と0.025%乖離している場合にあっては、基準利率を超えず、かつ、基準利率に最も近い0.05%の整数倍の利率)とする。

表1
保険契約 対象利率
米国通貨建保険契約及び豪州通貨建保険契約における第1号保険契約 次に掲げる値のいずれか低い方のもの

基準日の属する月の前月から過去1月間の表示通貨建社債(米国通貨建保険契約又は豪州通貨建保険契約のそれぞれについて、保険金等の額を表示する通貨と同一の種類の通貨をもって表示する社債のうち信用格付業(信用格付(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第34項に規定する信用格付をいう。以下この表において同じ。)を付与し、かつ、提供し又は閲覧に供する行為を業として行うことをいう。)を行う者によりA格相当の信用格付が付与された社債をいう。以下この表及び第12項において同じ。)(10年)の流通利回り(表示通貨建社債の平均利回りの一般に認められる指標として法第4条第2項第4号に掲げる書類に定める指標を用いた利回りをいう。以下この表及び第12項において同じ。)の平均値に基準日の属する月の前月から過去1月間の表示通貨建社債(20年)の流通利回りの平均値を加えて2で除した値

基準日の属する月の前月から過去3月間の表示通貨建社債(10年)の流通利回りの平均値に基準日の属する月の前月から過去3月間の表示通貨建社債(20年)の流通利回りの平均値を加えて2で除した値

米国通貨建保険契約及び豪州通貨建保険契約における第2号保険契約 次に掲げる値のいずれか低い方のもの

基準日の属する月の前月から過去1月間の表示通貨建社債(10年)の流通利回りの平均値

基準日の属する月の前月から過去3月間の表示通貨建社債(10年)の流通利回りの平均値

表2
対象利率 安全率係数
米国通貨建保険契約 豪州通貨建保険契約
0%以下の部分 1.0 1.0
0%を超え、2.0%以下の部分 0.95 0.95
2.0%を超え、3.0%以下の部分 0.9 0.95
3.0%を超え、4.0%以下の部分 0.9 0.9
4.0%を超え、5.0%以下の部分 0.85 0.9
5.0%を超え、6.0%以下の部分 0.8 0.9
6.0%を超える部分 0.75 0.8
11.

米国通貨建保険契約及び豪州通貨建保険契約における第2号保険契約のうち、その保険期間(予定利率変動型保険契約にあっては、利率保証期間)が20年以上又は被保険者の死亡の時までとされるもの(第5項の表1第2号保険契約の項第3号に掲げる保険契約を除く。)においては、前項の規定にかかわらず、同項の表1米国通貨建保険契約及び豪州通貨建保険契約における第1号保険契約の項に定める対象利率を同項の表2の上欄に掲げる対象利率に区分してそれぞれの数値に同表の下欄に掲げる安全率係数を乗じて得られた数値の合計値(以下この項において「基準利率」という。)が、基準日時点で適用されている予定利率と比較して0.05%以上乖離している場合には、基準利率に最も近い0.05%の整数倍の利率(基準利率が0.05%の整数倍の利率と0.025%乖離している場合にあっては、基準利率を超えず、かつ、基準利率に最も近い0.05%の整数倍の利率)を予定利率とし、当該基準日から1月を経過した日以降締結する保険契約に適用することができる。ただし、この項の規定を適用する場合の令和4年3月1日を基準日とする保険契約に適用される予定利率は、令和4年3月1日における基準利率に最も近い0.05%の整数倍の利率(基準利率が0.05%の整数倍の利率と0.025%乖離している場合にあっては、基準利率を超えず、かつ、基準利率に最も近い0.05%の整数倍の利率)とする。

12.

第1項第3号ロ、第4項及び第7項の規定にかかわらず、米国通貨建保険契約及び豪州通貨建保険契約における第1号保険契約及び第2号保険契約以外の保険契約においては、基準日の属する月の前月から過去3年間の表示通貨建社債(10年)の流通利回りの平均値、又は基準日の属する月の前月から過去10年間の表示通貨建社債(10年)の流通利回りの平均値のいずれか低い方のもの(以下この項において「対象利率」という。)を次の表の上欄に掲げる対象利率に区分してそれぞれの数値に同表の下欄に掲げる安全率係数を乗じて得られた数値の合計値(以下この項において「基準利率」という。)が、基準日時点で適用されている予定利率と比較して0.5%以上乖離している場合には、基準利率に最も近い0.25%の整数倍の利率(基準利率が0.25%の整数倍の利率と0.125%乖離している場合にあっては、基準利率を超えず、かつ、基準利率に最も近い0.25%の整数倍の利率)を予定利率とし、当該基準日の翌年の4月1日以降締結する保険契約に適用する。ただし、令和3年10月1日を基準日とする保険契約に適用される予定利率は、令和3年10月1日における基準利率に最も近い0.25%の整数倍の利率(基準利率が0.25%の整数倍の利率と0.125%乖離している場合にあっては、基準利率を超えず、かつ、基準利率に最も近い0.25%の整数倍の利率)とする。

対象利率 安全率係数
米国通貨建保険契約 豪州通貨建保険契約
0%以下の部分 1.0 1.0
0%を超え、2.0%以下の部分 0.9 0.9
2.0%を超え、4.0%以下の部分 0.75 0.75
4.0%を超える部分 0.5 0.5
13.

法第3条第4項第1号又は第2号に掲げる保険に係る保険契約のうち、次の各号に掲げる保険契約の区分に応じ、当該各号に定める日(以下この項において「当該一定の日等」という。)以降の当該保険契約に適用する予定利率は、当該一定の日等を当該保険契約の締結の日とみなして、保険金等の額を表示する通貨に応じ第7項又は前項に規定する予定利率を適用する。ただし、当該一定の日等、当該一定の日等以降の期間、保険金等の額を表示する通貨その他の当該保険契約の特性を考慮して、第5項から第11項まで(第7項を除く。)の予定利率を適用することができる。

予定利率変動型保険契約 利率保証期間終了の日の翌日

保険約款に基づき保険期間内の一定の日において当該一定の日以降の保険金の額を定めることに伴い当該一定の日以降適用する予定利率を定める保険契約(当該一定の日が平成27年4月1日以降の日である保険契約に限る。) 当該一定の日

14.

第1項の規定にかかわらず、特別勘定を設けた保険契約であって、保険金等の額を最低保証している保険契約に関する責任準備金の積立方式及び予定死亡率等の水準は次の各号に定めるところによる。

一般勘定

積立方式は、(1)に掲げる額から(2)に掲げる額を控除した額を積み立てる方式(以下「標準的方式」という。)とする。ただし、標準的方式以外の方式(以下「代替的方式」という。)を使用した場合において計算される責任準備金が、標準的方式により計算される責任準備金の債務履行を担保する水準と同等であることが認められる場合は、標準的方式に替えて、代替的方式を使用することができる。

(1)

一般勘定における最低保証に係る保険金等の支出現価

(2)

一般勘定における最低保証に係る純保険料(法第4条第2項第4号第187条第3項第4号又は第220条第3項第4号に掲げる書類に記載されたものに限る。)の収入現価

予定死亡率は、第1項第2号に定める率とする。

割引率(責任準備金の計算時において、将来発生するキャッシュフローを現在価値に換算する率をいう。)は、次に掲げる保険契約の区分に応じ、それぞれ次に定めるものとする。

(1)

平成27年3月31日までに締結する保険契約 第4項の規定により適用される予定利率

(2)

平成27年4月1日以降締結する保険契約((3)に掲げるものを除く。) 第7項の規定により適用される予定利率

(3)

米国通貨建保険契約及び豪州通貨建保険契約 第12項の規定により適用される予定利率

標準的方式を使用する場合にあっては、期待収益率はハに定める率とし、ボラティリティ(資産価格の予想変動率をいう。)は、次のとおりとする。

(1)

国内株式 18.4%

(2)

邦貨建債券 3.5%

(3)

外国株式 18.1%

(4)

外貨建債券 12.1%

特別勘定

特別勘定における責任準備金は収支の残高とする。

15.

規則第68条第2項第3号及び第3項第3号に規定する法第116条第2項の規定に基づき金融庁長官が定めた責任準備金の計算の基礎となるべき予定利率並びに規則第149条第2項第3号及び第3項第3号に規定する法第199条において準用する法第116条第2項の規定に基づき金融庁長官が定めた責任準備金の計算の基礎となるべき予定利率は、次の各号に掲げる保険契約の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

平成27年3月31日までに締結する保険契約 第4項の規定により適用される予定利率

平成27年4月1日以降締結する保険契約(次号に掲げるものを除く。) 第7項の規定により適用される予定利率

米国通貨建保険契約及び豪州通貨建保険契約 第12項の規定により適用される予定利率


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