金融庁告示第47号(平成22年4月20日)


保険業法施行規則(平成8年大蔵省令第5号)第69条第7項第70条第6項第150条第7項及び第151条の規定に基づき、金融庁長官が定める積立て及び取崩しに関する基準の特例を定める件を次のように定める。

平成24年3月31日を末日とする事業年度に係る保険業法施行規則第69条第7項等の規定に基づき、金融庁長官が定める積立て及び取崩しに関する基準(平成10年大蔵省告示第231号)第3条に規定する増加額については、当該事業年度に係る予定利率リスクに対応する額(保険業法施行規則第87条第2号に規定する予定利率リスクに対応する額をいう。以下同じ。)から、保険業法施行規則第86条第1項第1号から第7号まで、第87条第1号から第3号まで、第161条第1項第1号から第7号まで、第162条第1号から第3号まで及び第190条第1項第1号から第7号までの規定に基づき、保険会社の資本金、基金、準備金等及び通常の予測を超える危険に相当する額の計算方法等を定める件(平成8年大蔵省告示第50号)の一部を改正する件(平成22年金融庁告示第48号)による改正後の保険会社の資本金、基金、準備金等及び通常の予測を超える危険に相当する額の計算方法等(平成8年大蔵省告示第50号)別表第6に基づき算出した当該事業年度の前事業年度に係る予定利率リスクに対応する額を控除した額とすることができる。


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