保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第249条(株主総会等の特別決議等に関する特例)

株式会社である被管理会社(外国保険会社等を除く。以下この条及び次条において同じ。)における会社法第309条第2項第3号(同法第171条第1項に係る部分に限る。)から第5号まで、第9号、第11号若しくは第12号(株主総会の決議)若しくは第324条第2項第1号若しくは第4号(種類株主総会の決議)に掲げる株主総会若しくは種類株主総会の決議又は第69条第2項第136条第2項第144条第3項第165条の3第2項若しくは第165条の10第2項の規定による決議は、これらの規定にかかわらず、出席した株主の議決権の2/3以上に当たる多数をもって、仮にすることができる。

2.

株式会社である被管理会社における会社法第309条第3項各号若しくは第324条第3項各号に掲げる株主総会若しくは種類株主総会の決議又は同法第323条(種類株主総会の決議を必要とする旨の定めがある場合)の規定若しくは第165条の3第4項若しくは第6項若しくは第165条の10第6項の規定による決議は、これらの規定にかかわらず、出席した株主の半数以上であって出席した株主の議決権の2/3以上に当たる多数をもって、仮にすることができる。

3.

相互会社である被管理会社における第57条第2項第60条第2項第62条第2項第62条の2第2項第86条第2項第136条第2項第144条第3項第156条又は第165条の16第2項(第165条の20において準用する場合を含む。)の規定による決議は、これらの規定にかかわらず、出席した社員(総代会を設けているときは、総代)の議決権の3/4以上に当たる多数をもって、仮にすることができる。

4.

第1項の規定により仮にした決議(以下「仮決議」という。)があった場合においては、各株主に対し、当該仮決議の趣旨を通知し、当該仮決議の日から1月以内に再度の株主総会を招集しなければならない。

5.

前項の株主総会において第1項に規定する多数をもって仮決議を承認した場合には、当該承認のあった時に、当該仮決議をした事項に係る決議があったものとみなす。

6.

前2項の規定は、第2項の規定により仮にした決議があった場合について準用する。この場合において、前項中「第1項」とあるのは、「第2項」と読み替えるものとする。

7.

第4項及び第5項の規定は、第3項の規定により仮にした決議があった場合について準用する。この場合において、第4項中「各株主」とあるのは「各社員(総代会を設けているときは、各総代)」と、同項及び第5項中「株主総会」とあるのは「社員総会(総代会を設けているときは、総代会)」と、同項中「第1項」とあるのは「第3項」と読み替えるものとする。


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