次に掲げる場合には、内閣総理大臣は、その旨を官報で告示するものとする。
第132条第1項、第133条、第204条第1項、第205条、第241条第1項又は第272条の26第1項の規定により業務(外国保険会社等にあっては、日本における業務)の全部又は一部の停止を命じたとき。
第133条、第134条、第205条、第206条、第272条の26第1項又は第272条の27の規定により第3条第1項若しくは第185条第1項の免許又は第272条第1項の登録を取り消したとき。
第241条第1項の規定による保険管理人による業務及び財産の管理を命ずる処分又は第258条第1項の規定による命令をしたとき。
第271条の16第1項の規定により第271条の10第1項又は第2項ただし書の認可を取り消したとき。
第271条の30第1項の規定により第271条の18第1項又は第3項ただし書の認可を取り消したとき。
第271条の30第1項の規定により保険持株会社の子会社である保険会社の業務の全部又は一部の停止を命じたとき。
第271条の30第4項の規定により保険会社の業務の全部又は一部の停止を命じたとき。
第271条の33の規定により第271条の10第1項若しくは第2項ただし書又は第271条の18第1項若しくは第3項ただし書の認可が効力を失ったとき。