保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第246条(標準処理期間)

内閣総理大臣等は、法、令又はこの府令の規定による次の各号に掲げる免許、許可、認可、承認若しくは指定又は登録に関する申請(予備審査に係るものを除く。)がその事務所に到達したときは、当該各号に定める期間内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。

法第3条第1項の規定による保険業の免許 120日

法第8条第1項の規定による取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役)の兼職の認可 30日

法第17条の2第3項の規定による資本金の額の減少の認可 60日

法第55条の2第5項の規定による社員配当準備金等の積立の例外に係る定款の定めの認可 30日

第48条の3第2項ただし書及び第48条の5第2項ただし書の規定による資産の運用額の制限の承認 30日

法第98条第2項の規定による業務の代理又は事務の代行の認可 60日

法第99条第4項の規定による金融商品取引法第33条第2項各号(金融機関の有価証券関連業の禁止等)に定める行為を行う業務の認可 60日

法第99条第5項の規定による同条第2項各号に掲げる業務の認可 60日

法第100条の3ただし書の規定による特定関係者との間の取引等又は保険会社の経営の健全性を損なうおそれがないこと等の承認 30日

八の二

法第106条第6項の規定による保険会社の子会社となった子会社対象会社以外の会社を引き続き子会社とすることについての承認 30日

法第106条第7項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定による子会社又は保険業高度化等会社の認可 90日

九の二

法第106条第8項ただし書の規定による子会社又は保険業高度化等会社の認可 90日

法第106条第4項(同条第7項及び第13項において準用する場合を含む。)の規定による子会社又は他業保険業高度化等会社の認可 90日

十一

法第106条第5項ただし書の規定による保険会社の子会社となった子会社対象保険会社等を引き続き子会社とすることについての認可 90日

十二

法第106条第8項及び第14項の規定による保険会社の子会社となった子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社とすることについての承認 30日

十三

法第106条第11項及び第12項ただし書の規定による保険会社の子会社となった子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社とすることの認可 90日

十四

法第106条第16項の規定による他業保険業高度化等会社の認可 90日

十五

法第107条第2項ただし書の規定による保険会社又はその子会社による議決権の取得等の制限の承認 30日

十六

法第112条第1項の規定による上場株式の評価益計上の認可 30日

十七

法第115条第1項ただし書及び第2項ただし書の規定による価格変動準備金の不積立て等の認可 30日

十八

法第123条第1項の規定による事業方法書等に定めた事項の変更の認可 90日

十九

法第126条の規定による定款の変更の認可 60日

二十

法第185条第1項の規定による保険業の免許 120日

二十一

法第186条第2項の規定による保険契約の申込みの許可60日

二十二

法第194条ただし書の規定による特殊関係者との間の取引等の承認 30日

二十三

法第225条第1項の規定による事業の方法書等に定めた事項の変更の認可 90日

二十四

法第271条の10第1項の規定による保険主要株主の認可 30日

二十五

法第271条の10第2項ただし書の規定による特定主要株主に係る猶予期限の延期の認可 30日

二十六

法第271条の21の2第2項の規定による保険持株会社が行う業務の認可 60日

二十七

法第272条第1項の規定による少額短期保険業の登録 60日

二十八

法272条の6第1項の規定による少額短期保険業者責任保険契約の締結による供託金の一部供託未実施の承認 20日

二十九

法第272条の10の規定による少額短期保険業者の取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役)の兼職の承認 30日

三十

法第272条の11第2項の規定による少額短期保険業に関連する業務実施の承認 30日

三十一

法第272条の13第2項において読み替えて準用する法第100条の3ただし書の規定による特定関係者との間の取引等又は少額短期保険業者の経営の健全性を損なうおそれがないこと等の承認 30日

三十二

法第272条の14第2項の規定による子会社の承認 60日

三十三

法第272条の18において準用する法第115条第1項ただし書及び第2項ただし書の規定による価格変動準備金の不積立て等の認可 30日

三十四

法第272条の31第1項の規定による少額短期保険主要株主の承認 30日

三十五

法第272条の31第2項ただし書の規定による特定少額短期保険主要株主に係る猶予期限の延期の承認 30日

三十六

法第272条の38の2第2項の規定による少額短期保険持株会社が行う業務の承認 30日

三十七

令第38条の5第3号の規定による供託金の全部又は一部に代わる契約の解除又は契約内容の変更の承認 20日

三十八

令第38条の8第1項第3号の規定による少額短期保険業者責任保険契約の解除又は変更の承認 20日

三十九

法第275条第3項の規定による保険募集の再委託に係る認可 60日

四十

法第286条の規定による保険仲立人の登録 30日

四十一

法第291条第10項(第1号及び第2号を除く。)の規定による供託した保証金の全部又は一部の取戻しの承認 20日

四十二

法第292条第1項の規定による保険仲立人賠償責任保険契約の締結による保証金の一部供託未実施の承認 20日

四十三

令第42条第2号の規定による供託金の全部又は一部に代わる契約の解除又は契約内容の変更の承認 20日

四十四

令第44条第1項第4号の規定による保険仲立人賠償責任保険契約の解除又は変更の承認 20日

四十五

第226条第1項第4号の規定による保証金に代わる社債その他の債券の承認 20日

四十六

法第308条の2第1項の規定による紛争解決等業務を行う者の指定 60日

四十七

法第308条の7第7項の規定による業務規程の変更の認可 30日

四十八

法第308条の23第1項の規定による紛争解決等業務の全部若しくは一部の休止又は廃止の認可 30日

2.

前項の期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。

当該申請を補正するために要する期間

当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間

当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間


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