保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第46条(相互会社から株式会社への組織変更の認可の申請)

相互会社は、法第96条の10第1項の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。

理由書

組織変更計画の内容を記載した書面

組織変更後株式会社の定款

社員総会又は総代会の議事録

貸借対照表

組織変更に要する費用を記載した書面

法第88条第2項の規定による公告をしたことを証する書面

法第88条第4項の異議を述べた保険契約者その他の債権者があるときは、当該保険契約者その他の債権者に対し、弁済し、相当の担保を提供し、若しくは当該保険契約者その他の債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託したこと又は当該組織変更をしても当該保険契約者その他の債権者を害するおそれがないことを証する書面

法第88条第6項の異議を述べた保険契約者の数が同項の保険契約者の総数の1/5を超えなかったことを証する書面又はその者の第43条に規定する金額が同項の金額の総額の1/5を超えなかったことを証する書面

組織変更後株式会社の取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役)となるべき者が就任を承諾したことを証する書面並びにこれらの者の履歴書

十一

組織変更後株式会社が会計参与設置会社であるときは、組織変更後株式会社の会計参与となるべき者が就任を承諾したことを証する書面及び当該会計参与となるべき者の履歴書

十一の二

組織変更後株式会社が会計監査人設置会社であるときは、組織変更後株式会社の会計監査人となるべき者が就任を承諾したことを証する書面及び当該会計監査人となるべき者の履歴書

十二

法第92条の規定により組織変更に際して株式を発行することとしたときは、次に掲げる書面

株式の引受けの申込みを証する書面

金銭を出資の目的とするときは、法第96条第1項の規定による払込みがあったことを証する書面

金銭以外の財産を出資の目的とするときは、次に掲げる書面

(1)

検査役が選任されたときは、検査役の調査報告を記載した書面及びその附属書類

(2)

法第96条の4において準用する会社法第207条第9項第3号(金銭以外の財産の出資)に掲げる場合には、有価証券の市場価格を証する書面

(3)

法第96条の4において準用する会社法第207条第9項第4号に掲げる場合には、同号に規定する証明を記載した書面及びその附属書類

(4)

法第96条の4において準用する会社法第207条第9項第5号に掲げる場合には、同号の金銭債権について記載された会計帳簿

検査役の報告に関する裁判があったときは、その謄本

十三

法第96条の9の2第1項の規定により組織変更に際して組織変更株式交付をすることとしたときは、次に掲げる書面

組織変更株式交付子会社の株式の譲渡しの申込みを証する書面

子会社対象会社(法第106条第1項に規定する子会社対象会社をいい、同項第16号に掲げる会社(以下「保険業高度化等会社」という。)(第57条の3に規定する会社を除く。)を除く。第94条第1項第10号及び第105条第1項第19号において同じ。)を子会社とする場合には、当該子会社対象会社に関する第58条第1項第4号に掲げる書類

保険会社若しくはその子会社が保険業高度化等会社(第57条の3に規定する会社及び外国の会社を除く。以下「他業保険業高度化等会社」という。)の議決権を合算してその基準議決権数(法第107条第1項に規定する基準議決権数をいう。以下同じ。)を超えて保有すること又は外国の保険業高度化等会社を子会社とすることとなる場合には、当該会社に関する第58条の2第1項第4号に掲げる書類

保険会社又はその子会社が国内の会社(法第107条第1項に規定する国内の会社をいう。以下同じ。)の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書類

十四

その他法第96条の10第2項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類

2.

法第2条第15項の規定は、前項第13号ハ及びニに規定する議決権について準用する。


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