損害保険料率算出団体に関する法律(昭和23年7月29日法律第193号)


第12条

特定法人が料率団体を設立し、又はこれに加入した場合のこの法律の規定の適用については、次に定めるところによる。

第2条第1項第5号及び第6号第9条第2項第9条の2第3項及び第4項第9条の3第2項第10条の4第1項及び第3項第10条の5第5項及び第7項並びに第25条の2第2項の規定の適用については、特定法人を会員とみなす。この場合において、第2条第1項第6号中「によるその使用」とあるのは「の引受社員(第12条第2号に規定する引受社員をいう。第10条の4第1項において同じ。)によるその使用」と、第9条の2第4項中「保険業法第123条第1項(事業方法書等に定めた事項の変更)(同法第207条(監督に関する規定の準用)において準用する場合を含む。第10条の4第3項において同じ。)」とあるのは「保険業法第225条第1項(事業の方法書等に定めた事項の変更)」と、「同法第123条第2項(同法第207条において準用する場合を含む。第10条の4第3項において同じ。)」とあるのは「同条第2項」と、「(同法第207条において準用する場合を含む。)」とあるいは「(同法第225条第3項において準用する場合を含む。)」と、「届出等)(同法第207条において準用する場合を含む。第10条の4第3項において同じ。)」とあるのは「届出等)(同法第225条第3項において準用する場合を含む。)」と、第10条の4第1項中「会員は、」とあるのは「特定法人は、その引受社員が」と、同条第3項中「保険業法第123条第1項」とあるのは「保険業法第225条第1項」と、「同法第125条」とあるのは「同条第3項において準用する同法第125条」と、第10条の5第7項中「その本店又は主たる事務所及び支店又は従たる事務所(保険業法第2条第7項に規定する外国保険会社等の場合にあつては、同法第185条第1項(免許)に規定する支店等)」とあるのは「保険業法第219条第6項に規定する総代理店の事務所」とする。

第7条の2第1項第1号及び第2号並びに第2項第1号の規定の適用については、引受社員(保険業法第219条第1項に規定する引受社員をいう。以下同じ。)を会員とみなす。

第10条の2第1項及び第2項の規定の適用については、特定法人及び引受社員を会員とみなす。


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