損害保険料率算出団体に関する法律(昭和23年7月29日法律第193号)


第28条

次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の過料に処する。

第5条の規定に違反して、定款を変更した者

第6条の2の規定に違反して、財産目録若しくは会員名簿を備え置かず、又はこれらに虚偽の記載をした者

第7条の規定に違反して、届出をすることを怠り、又は虚偽の届出をした者

第9条の3第2項の規定に違反して、公告若しくは通知をすることを怠り、又は不正の公告若しくは虚偽の通知をした者

第10条第1項の規定に違反して、資料を閲覧させず、又は虚偽の資料を閲覧させた者

第10条第2項の規定に違反した者

第10条の5第3項第10条の6第3項若しくは第5項又は第14条の規定による命令に違反した者

第10条の5第5項の規定に違反して、通知をせず、又は虚偽の通知をした者

第10条の5第7項の規定に違反して、書類を備え置かず、若しくはこれに虚偽の記載をし、又は利害関係人の縦覧に供せず、若しくは虚偽の記載をした書類を利害関係人の縦覧に供した者

第14条の4第2項又は第14条の13第1項の規定に違反して、破産手続開始の申立てをすることを怠つた者

十一

第14条の11第1項若しくは第2項又は第14条の13第1項の規定に違反して、公告することを怠り、又は不正の公告をした者

十二

この法律に定める登記を怠つた者


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