金融監督庁・大蔵省告示第2号(平成11年1月13日)


改正

保険業法第132条第2項に規定する区分等を定める命令(平成12年総理府令・大蔵省令第45号)第3条第2項及び第3項(これらの規定を同令第4条第5項及び第5条第4項において準用する場合を含む。)並びに第4項及び第5項並びに第7条第2項から第5項までの規定に基づき、貸借対照表(外国保険会社等及び引受社員にあっては、日本における保険業の貸借対照表)の負債の部に計上されるべき金額の合計額を基礎として計算した金額等を次のように定める。

保険業法第132条第2項に規定する区分等を定める命令第3条第2項から第5項までに規定する金融庁長官が定めるところにより計算した金額(保険会社に係るものに限る。)並びに同令第4条第5項及び第5条第4項において準用する同令第3条第2項及び第3項に規定する金融庁長官及び財務大臣が定めるところにより計算した金額は、貸借対照表(外国保険会社等及び引受社員にあっては、日本における保険業の貸借対照表。第5号において同じ。)の負債の部に計上されるべき金額の合計額から次の各号に掲げる額の合計額を控除した金額とする。

保険業法(平成7年法律第105号。以下「法」という。)第115条第1項(法第199条において準用する場合を含む。)の価格変動準備金の額

保険業法施行規則(平成8年大蔵省令第5号。以下「規則」という。)第69条第1項第3号第70条第1項第2号の2第150条第1項第3号若しくは第151条第1項第2号の2の危険準備金又は規則第70条第1項第2号若しくは第151条第1項第2号の異常危険準備金(地震保険に関する法律施行規則(昭和41年大蔵省令第35号)第7条第1項に定める危険準備金を含む。)の額

保険業法施行規則第86条等の規定に基づき保険会社の資本金、基金、準備金等及び通常の予測を超える危険に相当する額の計算方法等を定める件(平成8年2月大蔵省告示第50号。以下「単体告示」という。)第1条第1項第3号に掲げる額

単体告示第1条第4項第2号に掲げる配当準備金未割当部分(ただし、相互会社にあっては、社員配当準備金繰入額から翌期配当所要額を控除した額を含まない。)

貸借対照表のその他有価証券評価差額金(純資産の部に計上されるその他有価証券(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)第8条第22項に規定するその他有価証券をいう。)の評価差額をいう。次項第6号において同じ。)の科目に計上した額に係る繰延税金負債(税効果会計(貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等(法人税その他利益又は剰余に関連する金額を課税標準として課される租税をいう。以下この号及び次項第6号において同じ。)の金額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の当期純利益又は当期純剰余の金額と法人税等の金額を合理的に対応させるための会計処理をいう。)の適用により負債として計算されるものをいう。次号において同じ。)に相当する額

貸借対照表の繰延ヘッジ損益(ヘッジ対象(ヘッジ手段(資産若しくは負債又はデリバティブ取引に係る価格変動、金利変動及び為替変動による損失の危険を減殺することを目的とし、かつ、当該損失の危険を減殺することが客観的に認められる取引をいう。以下この号において同じ。)の対象である資産若しくは負債又はデリバティブ取引をいう。)に係る損益が認識されるまで繰り延べられるヘッジ手段に係る損益又は時価評価差額をいう。次項第7号において同じ。)の科目に計上した額に係る繰延税金負債に相当する額

2.

保険業法第132条第2項に規定する区分等を定める命令第3条第2項及び第3項に規定する金融庁長官及び財務大臣が定めるところにより計算した金額(保険会社及びその子会社等に係るものに限る。)並びに同令第7条第2項及び第3項に規定する金融庁長官及び財務大臣が定めるところにより計算した金額は、連結貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額から次の各号に掲げる額の合計額を控除した金額とする。

法第115条第1項(法第272条の18において準用する場合を含む。)の価格変動準備金の額(当該額と同様の額(連結貸借対照表の負債の部に計上されたものであって、外国の当局が当該外国の法令における法第130条第1号又は第271条の28の2第1号に掲げる額に相当する額に算入することを認めたものに限る。)を含めることができる。)

規則第69条第1項第3号若しくは第70条第1項第2号の2の危険準備金又は規則第70条第1項第2号若しくは第211条の46第1項第2号の異常危険準備金(地震保険に関する法律施行規則第7条第1項に定める危険準備金を含む。)の額(当該額と同様の額(連結貸借対照表の負債の部に計上されたものであって、外国の当局が当該外国の法令における法第130条第1号又は第271条の28の2第1号に掲げる額に相当する額に算入することを認めたものに限る。)を含めることができる。)

保険業法施行規則第86条の2等の規定に基づき保険会社及びその子会社等の資本金、基金、準備金等及び通常の予測を超える危険に相当する額の計算方法等を定める件(平成23年金融庁告示第23号。以下「連結告示」という。)第2条第5項第3号及び第4号に掲げる額の合計額(同条第4項第1号に規定する保険料積立金等余剰部分と同様の額を含めることができる。)

連結告示第2条第4項第2号に掲げる配当準備金未割当部分の合計額(ただし、相互会社にあっては、社員配当準備金繰入額から翌期配当所要額を控除した額を含まない。)

保険業法第272条の28において準用する法第130条の規定に基づき、保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を、保険業法施行規則第211条の59及び第211条の60の規定に基づき、少額短期保険業者の資本金、基金、準備金等及び通常の予測を超える危険に相当する額の計算方法を定める件(平成18年3月金融庁告示第14号)第2条第3項第1号に掲げる契約者配当準備金の額(ただし、翌期配当所要額を除く。)及び同項第2号に掲げる社員配当準備金の額(ただし、翌期配当所要額を除く。)

連結貸借対照表のその他有価証券評価差額金の科目に計上した額に係る繰延税金負債(税効果会計(連結貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等の金額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の当期純利益又は当期純剰余の金額と法人税等の金額を合理的に対応させるための会計処理をいう。)の適用により負債として計算されるものをいう。次号及び第8号において同じ。)に相当する額

連結貸借対照表の繰延ヘッジ損益の科目に計上した額に係る繰延税金負債に相当する額

未認識数理計算上の差異(財務諸表等規則第8条第62項に規定する未認識数理計算上の差異をいう。)の額及び未認識過去勤務費用(同条第63項に規定する未認識過去勤務費用をいう。)の額の合計額に係る繰延税金負債に相当する額

3.

保険業法第132条第2項に規定する区分等を定める命令第3条第4項及び第5項並びに第7条第4項及び第5項に規定する金融庁長官及び財務大臣が定めるところにより計算した金額は、その採用する企業会計の基準に従い作成される連結貸借対照表に類するものの負債の部に計上されるべき金額の合計額から第1号から第4号までに掲げる額の合計額を控除した金額に第5号に掲げる額を加えた金額とする。

連結告示第2条第15項第3号に掲げる額(同条第14項第1号に規定する保険料積立金等余剰部分と同様の額を含めることができる。)

連結告示第2条第14項第1号イに掲げる額

その採用する企業会計の基準において、前項第6号から第8号までに掲げる額に係るものに相当するものの額

その採用する企業会計の基準に従って作成した連結貸借対照表に類するものの負債の部に計上された金融商品(財務諸表等規則第8条第41項に規定する金融商品をいう。以下この号及び次号において同じ。)に相当するもの(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和51年大蔵省令第28号。次号において「連結財務諸表規則」という。)第1条第1項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準において連結貸借対照表の純資産の部に計上される金融商品に該当するものに限る。)の額

その採用する企業会計の基準に従って作成した連結貸借対照表に類するものの資本の部に計上された金融商品に相当するもの(連結財務諸表規則第1条第1項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準において連結貸借対照表の負債の部に計上される金融商品に該当するものに限る。)の額


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