法第2条第15項(法第2条の2第2項、第107条第9項、第127条第2項、第271条の3第2項、第271条の4第5項、第271条の5第4項、第271条の32第3項、第272条の21第2項、第272条の31第5項、第272条の32第3項、第272条の33第2項、第272条の34第2項及び第272条の42第3項並びに第46条第2項、第48条の2第2項、第56条第18項、第56条の2第6項、第58条第11項、第58条の2第5項、第58条の5第3項、第58条の7第5項、第85条第2項、第94条第4項、第105条第3項、第105条の6第3項、第118条第3項及び第210条の7第15項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により、会社又は議決権の保有者が保有する議決権に含まないものとされる内閣府令で定める議決権は、次の株式又は持分に係る議決権とする。
有価証券関連業(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第28条第8項(定義)に規定する有価証券関連業をいう。以下同じ。)を行う金融商品取引業者(同法第2条第9項(定義)に規定する金融商品取引業者をいう。以下同じ。)及び外国の会社が業務として所有する株式又は持分
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)第6条(損失の補てん等を行う旨の信託契約の締結)の規定により元本の補#又は利益の補足の契約をしている金銭信託(外国において外国の法令に基づいて設定された信託で当該金銭信託に類するものを含む。)以外の信託に係る信託財産である株式又は持分(当該株式又は持分に係る議決権について、委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該議決権の保有者に指図を行うことができるものを除く。)
投資事業有限責任組合(以下「投資事業有限責任組合」という。)契約に関する法律(平成10年法律第90号)第2条第2項(定義)に規定する投資事業有限責任組合の有限責任組合員(外国の法令に基づいて設立された団体であって投資事業有限責任組合に類似するもの(以下この号において「投資事業有限責任組合類似団体」という。)のこれに相当する構成員を含む。以下この号において「有限責任組合員」という。)となり、組合財産(投資事業有限責任組合類似団体の財産を含む。)として取得し、又は所有する株式又は持分(有限責任組合員が議決権を行使することができる場合及び議決権の行使について有限責任組合員が中小企業等投資事業有限責任組合の無限責任組合員(投資事業有限責任組合類似団体のこれに相当する構成員を含む。)に指図を行うことができる場合を除く。)
民法(明治29年法律第89号)第667条第1項(組合契約)に規定する組合契約で会社に対する投資事業を営むことを約するものによって成立する組合(外国の法令に基づいて設立された団体であって当該組合に類似するもの(以下この号において「民法組合類似団体」という。)を含み、1人又は数人の組合員(民法組合類似団体の構成員を含む。以下この号において同じ。)にその業務の執行を委任しているものに限る。)の組合員(業務の執行を委任された者を除く。以下この号において「非業務執行組合員」という。)となり、組合財産(民法組合類似団体の財産を含む。)として取得し、又は所有する株式又は持分(非業務執行組合員が議決権を行使することができる場合及び議決権の行使について非業務執行組合員が業務の執行を委任された者に指図を行うことができる場合を除く。)
前2号に準ずる株式又は持分として金融庁長官の承認を受けたもの
法第2条第15項の規定により、信託財産である株式又は持分に係る議決権で、会社又は当該議決権の保有者が委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるものから除かれる内閣府令で定める議決権は、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第10条の規定により当該会社が投資信託委託会社(同法第2条第11項に規定する投資信託委託会社をいう。以下同じ。)として議決権の行使について指図を行う株式又は持分に係る議決権及び同法第22条の規定に相当する外国の法令の規定により当該会社が同法に相当する外国の法令の規定により投資信託委託会社に相当する者として議決権の行使について指図を行う株式等とする。
保険会社は、第1項第5号の承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請に係る株式又は持分について、当該申請をした保険会社が議決権を行使し、又はその行使について指図を行うことができないものであるかどうかを審査するものとする。